<H28 厚労省告示第52号>
230点
網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。
<H28 保医発0304第3号>