K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
(1)医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。
なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。
<H28 保医発0304第3号>
<一部改正 H29 保医発0831第6号>
(2)患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
<H28 保医発0304第3号>
(3)刺激装置植込術の所定点数には、リード及び刺激装置の植込みに要する費用が含まれる。
<H28 保医発0304第3号>
(4)リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合についても当該費用は別に算定できない。
<H28 保医発0304第3号>
(5)実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
<H28 保医発0304第3号>
(6)過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して植込術を行った場合は、本区分の所定点数を算定する。
ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。
なお、届出は本通知別添様式により提出すること。
ア】下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうちの1名以上は所定の研修を修了していること。
イ】下部尿路機能障害の診療の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。
ウ】緊急事態に対応するための体制が整備されていること。
<一部改正 H29 保医発0831第6号>