<H28 厚労省告示第52号>
34,740点
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
<H28 保医発0304第3号>