L004 脊椎麻酔
850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
L004 脊椎麻酔
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
<H28 保医発0304第3号>
<H28 厚労省告示第52号>
850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
<H28 保医発0304第3号>