三 長時間訪問看護加算及び長時間精神科訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
<H26 厚労省告示第64号,一部改正 H28 厚労省告示第57号>
長時間の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者