一 要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合
(1)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
(2)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する指定訪問看護を行う場合
(3)訪問看護基本療養費(Ⅱ)が算定される指定訪問看護を行う場合
<H26 厚労省告示第64号>
(1)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
(2)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する指定訪問看護を行う場合
(3)訪問看護基本療養費(Ⅱ)が算定される指定訪問看護を行う場合