四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
(1)理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
(2)リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
第6の6 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料に関する施設基準
(1)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
<H28 保医発0304第2号>
(2)当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。
<H28 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<H28 保医発0304第2号>