(2)ペースメーカー移植術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、ペースメーカー移植術については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
第65 ペースメーカー移植術
1 ペースメーカー移植術に関する施設基準
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
<H28 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
<H28 保医発0304第2号>