Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
092 鼻孔プロテーゼ
3,870円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
<H28 厚労省告示第56号>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
3,870円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い