Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
159 局所陰圧閉鎖処置用材料
1c㎡当たり
25円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
(84)局所陰圧閉鎖処置用材料
ア】局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
a】外傷性裂開創
(一次閉鎖が不可能なもの)
b】外科手術後離開創・開放創
c】四肢切断端開放創
d】デブリードマン後皮膚欠損創
イ】主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
ウ】局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。
特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。
3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
エ】局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<H28 保医発0304第7号>