Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
190 人工中耳用材料
(1)人工中耳用インプラント
1,150,000円
(2)人工中耳用音声信号処理装置
637,000円
(3)人工中耳用オプション部品
45,800円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
人工中耳用材料
ア】人工中耳用材料は、関係学会の定める指針に従い、植込型骨導補聴器よりも本品を適用すべき医学的理由がある患者に対して使用した場合に限り、算定できる。
イ】人工中耳用材料の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
ウ】人工中耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
エ】人工中耳の植込みを行った場合の手技料は、区分番号「K320」アブミ骨摘出術・可動化手術の点数に準じて算定する。
オ】人工中耳の植込み又は交換を行った場合の施設基準は、区分番号「K328」人工内耳植込術の施設基準に準じて、改めて届け出ること。
カ】人工中耳の植え込み又は交換を行った後、補聴器適合検査を実施した場合は、区分番号「D244-2」補聴器適合検査「2」2回目以降により算定する。
<一部改正 H28 保医発0831第2号>