Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
192 経皮的胆道拡張用バルーンカテーテル
65,300円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
(107)経皮的胆道拡張用バルーンカテーテルト
ガイドワイヤーは、別に算定できない。
<一部改正 H29 保医発0831第6号>
<H29 厚労省告示第287号>
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
65,300円
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
ガイドワイヤーは、別に算定できない。
<一部改正 H29 保医発0831第6号>