<H28 厚労省告示第56号>
Ⅲ 医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格
1枚当たり
48円
4 フィルムに係る取扱いについて