特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)
【通則】
Ⅰ 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
018 携帯型ディスポーザブルPCA用装置(削除)
041 動静脈短絡回路(削除)
043 循環式人工腎臓用吸着筒(削除)
050 遠心分離式白血球除去用材料(削除)
091 鼻中隔プロテーゼ(削除)
188 自己拡張型人工生体弁システム(削除)
Ⅲ 医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格
【通則】