<告示>
第2部 算定制限
第1章の規定にかかわらず、区分番号「A000」に掲げる初診料の「注7」(妊婦に対して初診を行った場合に限る。)、「注10」及び「注11」、区分番号「A001」に掲げる再診料の「注5」(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、「注15」及び「注16」並びに区分番号「A002」に掲げる外来診療料の「注8」(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、「注10」及び「注11」に規定する加算は、別に厚生労働大臣が定める日から算定できるものとする。
<H30 厚労省告示第432号>
<告示>
第1章の規定にかかわらず、区分番号「A000」に掲げる初診料の「注7」(妊婦に対して初診を行った場合に限る。)、「注10」及び「注11」、区分番号「A001」に掲げる再診料の「注5」(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、「注15」及び「注16」並びに区分番号「A002」に掲げる外来診療料の「注8」(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、「注10」及び「注11」に規定する加算は、別に厚生労働大臣が定める日から算定できるものとする。
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