<告示>
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等
(1)通則
イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(地域包括ケア病棟入院料の「注8」の場合を除く。)とする。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割以上入院させる病棟又は病室であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を0.8割以上入院させる病棟又は病室であること。
ニ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置されていること。
ヘ データ提出加算の届出を行っていること。
ト 特定機能病院以外の病院であること。
チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
(2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割以上であること。
ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において3人以上であること。
ホ 次のいずれか2つ以上を満たしていること。
①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において20回以上算定している保険医療機関であること。
②在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前3月間において100回以上算定している保険医療機関であること又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において500回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
③開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を前3月間において10回以上算定している保険医療機関であること。
④介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条四項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している施設が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
ヘ 当該保険医療機関において、適切な看取りに対する指針を定めていること。
ト 許可病床数が200床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては240床)未満の保険医療機関であること。
チ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。
(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割以上であること。
ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が3以上であること。
ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において3人以上であること。
ニ (2)の「イ」及び「ホ」から「ト」までを満たすものであること。
ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
(2)の「イ」、「ロ」及び「チ」を満たすものであること。
(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(2)の「イ」及び「ト」並びに(3)の「イ」及び「ホ」を満たすものであること。
(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
(2)の「ハ」から「チ」までを満たすものであること。
(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
イ (2)の「ホ」から「ト」までを満たすものであること。
ロ (3)の「ロ」、「ハ」及び「ホ」を満たすものであること。
(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
(2)の「チ」を満たすものであること。
(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(2)の「ト」及び(3)の「ホ」を満たすものであること。
(10)地域包括ケア病棟入院料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(11)地域包括ケア病棟入院料の「注2」に規定する施設基準
イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。
ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
ニ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
ホ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ヘ 地域包括ケア病棟入院料1又は3については、(2)の「ハ」から「ト」までを満たすものであること。
ト 地域包括ケア入院管理料1又は3については、(2)の「ホ」から「ト」まで並びに(3)の「ロ」及び「ハ」を満たすものであること。
(12)看護職員配置加算の施設基準
イ 1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(13)看護補助者配置加算の施設基準
イ 1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(14)地域包括ケア病棟入院料の「注6」の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
(15)地域包括ケア病棟入院料の「注7」に規定する施設基準
イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。
ロ 当該病棟の入院患者のうち3割以上が認知症等の患者であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(16)地域包括ケア病棟入院料の「注7」に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が3未満である日
(17)地域包括ケア病棟入院料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が100床未満のものであること。
(18)地域包括ケア病棟入院料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか1病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。
ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。
スポンサーリンク
<通知>
第12 地域包括ケア病棟入院料
1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準
(1)当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
なお、「注2」の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
(2)当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.8割以上であること。
ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示第44号)の別表第二の「二十三」に該当する患者は対象から除外する。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修については第2の「1」の(11)と同様である。
また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価により届出を行う場合は、届出前3月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について各入院料等の重症度、医療・看護必要度のそれぞれの基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出る必要があること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
(3)当該医療機関に専任の在宅復帰支援担当者(職種に規定は設けないが、社会福祉士のような在宅復帰支援に関する業務を適切に実施できる者をいう。以下同じ。)が1名以上配置されていること。
また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。
ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるADL維持向上等体制加算に係る専従者と兼務することはできる。
なお、「注2」の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
<H30 保医発0305第2号>
(4)データ提出加算の届出を行っていること。
また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
<H30 保医発0305第2号>
(5)特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以外の保険医療機関であること。
<H30 保医発0305第2号>
(6)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
<H30 保医発0305第2号>
(7)(6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。
ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。
なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。
また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。
<H30 保医発0305第2号>
(8)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7m以上であることが望ましい。
なお、廊下の幅が1.8m(両側居室の場合は2.7m)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8m(両側居室の場合は2.7m)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
<H30 保医発0305第2号>
(9)当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
<H30 保医発0305第2号>
(10)次のいずれかの基準を満たしていること。
ア】「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
イ】「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の「1」を算定したものに限る。)であること。
ウ】医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
エ】救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
オ】訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。
<H30 保医発0305第2号>
2 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
(1)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
地域包括ケア病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次の「ア」から「ウ」までのいずれにも該当しない患者をいう。
- ア】他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の「5」の(1)の「イ」の(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者
- イ】介護老人保健施設に入所した患者
- ウ】同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者
<H30 保医発0305第2号>
(2)当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の「ア」に掲げる数を「イ」に掲げる数で除して算出する。
- ア】直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
- イ】直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
<H30 保医発0305第2号>
(3)当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4㎡以上であること。
なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
<H30 保医発0305第2号>
(4)許可病床200床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては240床)の保険医療機関であること。
<H30 保医発0305第2号>
(5)当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が1割以上であること。
なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。
なお、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
<H30 保医発0305第2号>
(6)自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(7)当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で3人以上であること。
自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
<H30 保医発0305第2号>
(8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
ア】当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で20回以上であること。
イ】当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で100回以上、又は同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で500回以上であること。
ウ】当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で10回以上であること。
エ】介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している事業所が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/4/25 事務連絡>
<一部訂正 H30/6/21 事務連絡>
(9)当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること。
<H30 保医発0305第2号>
(10)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
(1)当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の「ア」に掲げる数を「イ」に掲げる数で除して算出する。
- ア】直近6か月間において、当該病室から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
- イ】直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
<H30 保医発0305第2号>
(2)当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割以上であること。
ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において3人以上受け入れていること。
なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。
なお、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
<H30 保医発0305第2号>
(3)自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(4)当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で3人以上であること。
自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
<H30 保医発0305第2号>
(5)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(6)「2」の(3)、(4)、(8)及び(9)を満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
4 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)「2」の(1)から(3)までを満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)「2」の(3)及び(4)並びに「3」の(1)を満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
6 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)「2」の(4)から(9)までを満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)「2」の(4)、(8)及び(9)並びに「3」の(2)から(4)までを満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
8 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)「2」の(4)を満たすものであること。
<H30 保医発0305第2号>
10 地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。
当該体制については、別添3の第4の3の(9)の例による。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
11 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に掲げる看護補助者配置加算の施設基準
(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。
また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
<H30 保医発0305第2号>
(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。
当該体制については、別添3の第4の3の(9)の例による。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
(3)看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
ただし、院内研修を受講していない場合にあっては、平成31年3月31日までに受講予定であれば差し支えないものとする。
なお、院内研修の内容については、別添2の第2の「12」の(4)の例による。
<H30 保医発0305第2号>
(4)当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
また、所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が配置されていることが望ましいこと。
なお、所定の研修の内容については、別添2の第2の「12」の(5)の例による。
<H30 保医発0305第2号>
12 地域包括ケア病棟入院料の「注7」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
(2)認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目(「14.診療・療養上の指示が通じる」又は「15.危険行動」)に該当する患者の割合が、3割以上であること。
ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示44号)の別表第二の「二十三」に該当する患者は対象から除外する。
<H30 保医発0305第2号>
(3)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。
当該体制については、別添2の第2の「12」の(3)の例による。
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
13 地域包括ケア病棟入院料の「注8」に掲げる夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。
ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。
加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。
<H30 保医発0305第2号>
14 届出に関する事項
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、10、20、50から50の3までを用いること。
また、「1」の(8)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
「注3」、「注4」及び「注7」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算及び看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。
なお、看護職員配置加算、看護補助者配置加算及び看護職員夜間配置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年7月において別添7の様式13の3を届け出ること。
この場合において、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年7月の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。
また、当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができ、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。
また、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、「2」の(1)及び(2)又は「3」の(1)について実績を要しない。
なお、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行うことはできない。
また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。
ただし、(3)及び(4)について、平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、許可病床数が500床以上の保険医療機関若しくは(4)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関又は平成30年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、許可病床数が400床以上の保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
- (1)療養病床により届出を行う場合
- (2)許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては240床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4の届出を行う場合
- (3)許可病床数が400床以上の病院であって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
- (4)区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関であって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
<H30 保医発0305第2号>
<一部訂正 H30/3/30 事務連絡>
<一部訂正 H30/4/25 事務連絡>