<告示>
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回
230点
ロ 2回目から4回目まで
(1)対面で行った場合
184点
(2)情報通信機器を用いた場合
155点
ハ 5回目
180点
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
800点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、「1」の場合は5回に限り、「2」の場合は初回時に1回に限り算定する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2 区分番号「D200」に掲げるスパイログラフィー等検査の「4」の呼気ガス分析の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 「1」の「ロ」の(2)を算定する場合は、区分番号「A001」に掲げる再診料、区分番号「A002」に掲げる外来診療料、区分番号「A003」に掲げるオンライン診療料、区分番号「C000」に掲げる往診料、区分番号「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
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<通知>
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
(1)ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。
なお、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。
<R2 保医発0305第1号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
(2)ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
ア】「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
イ】35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。
ウ】直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。
<R2 保医発0305第1号>
(3)ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。
<R2 保医発0305第1号>
(4)治療管理の要点を診療録に記載する。
<R2 保医発0305第1号>
(5)情報通信機器を用いて診察を行う医師は、初回に診察を行う医師と同一のものに限る。
<R2 保医発0305第1号>
(6)情報通信機器を用いて診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
<R2 保医発0305第1号>
(7)情報通信機器を用いた診察は、当該保険医療機関内において行う。
<R2 保医発0305第1号>
(8)情報通信機器を用いた診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
(9)情報通信機器を用いて診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収を行うことはできない。
<R2 保医発0305第1号>
(10)情報通信機器を用いた診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
<R2 保医発0305第1号>
(11)ニコチン依存症管理料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回の指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
<R2 保医発0305第1号>
(12)ニコチン依存症管理料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。
また、受診を中断する場合には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。
<R2 保医発0305第1号>
(13)ニコチン依存症管理料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導について、情報通信機器を用いて実施することができる。
なお、その場合の留意事項は、(5)から(10)まで及び(12)に示すものと同様である。
<R2 保医発0305第1号>
(14)区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用し禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合は、初回時に区分番号「C110-2」に掲げる在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の「注2」に掲げる導入期加算の所定点数を準用して1回に限り算定する。
なお、当該点数は過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。
ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。
また、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(15)区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認されたる呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合は、初回時に区分番号「C167」に掲げる疼痛等管理用送信器加算の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定する。
なお、当該点数は過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。
ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。
また、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該点数は算定できない。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>
(14)
(16)(2)に規定するニコチン依存症管理料の算定対象となる患者について、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、所定点数の100分の70に相当する点数を算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<一部改正 R2 保医発1130第3号>