<告示>
第2節 在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。
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<通知>
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