<告示>
C169 気管切開患者用人工鼻加算
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
C169 気管切開患者用人工鼻加算
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
<一部改正 R2 保医発0831第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
1,500点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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<通知>
喉頭摘出患者において、人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
<一部改正 R2 保医発0831第1号>
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(問1)区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。
(答)喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。
また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。
<H31/1/30 事務連絡:疑義解釈資料(その11)>
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