<告示>
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
2,631点
注 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
(1)染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
<R2 保医発0305第1号>
(2)染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
2,631点
注 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
(1)染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
<R2 保医発0305第1号>
(2)染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
<R2 保医発0305第1号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク