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<告示>

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)

2,631点

注 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。



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<通知>

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)

(1)染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。

<R2 保医発0305第1号>

(2)染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。

<R2 保医発0305第1号>



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