<告示>
D024 動物使用検査
170点
注 使用した動物の費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
スポンサーリンク
<通知>
D024 動物使用検査
従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本区分により算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
170点
注 使用した動物の費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
スポンサーリンク
<通知>
従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本区分により算定する。
<R2 保医発0305第1号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク