<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
通則 区分番号「D215」(「3」の「ニ」の場合を除く。)及び「D216」に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
スポンサーリンク
<通知>