<告示>
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)
100点
注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)
非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
100点
注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
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