<告示>
D241 神経・筋検査判断料
180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
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