<告示>
D310 小腸内視鏡検査
1 バルーン内視鏡によるもの
6,800点
2 カプセル型内視鏡によるもの
1,700点
3 その他のもの
1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
注2 「3」について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
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<通知>
D310 小腸内視鏡検査
(1)「2」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
ア】カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。
なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
イ】カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事承認の内容に従うこと。
ウ】カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
<R2 保医発0305第1号>
(2)小腸内視鏡検査は、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
ただし、「2」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のバルーン内視鏡によるもの又は(4)の電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<一部改正 R3 保医発0531第3号>
(3)関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
<R2 保医発0305第1号>
(4)電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて小腸内視鏡検査を行った場合は、本区分の「1」バルーン内視鏡によるものの所定点数を準用して算定する。
<一部改正 R3 保医発0531第3号>