<告示>
D313 大腸内視鏡検査
1 ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸
900点
ロ 下行結腸及び横行結腸
1,350点
ハ 上行結腸及び盲腸
1,550点
2 カプセル型内視鏡によるもの
1,550点
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
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<通知>
D313 大腸内視鏡検査
(1)「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
<R2 保医発0305第1号>
(2)「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。
- ア】大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合
- イ】大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
- ウ】大腸内視鏡検査が必要であるが、以下のいずれかに該当し、身体的負担により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
- ①以下の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合
- (イ)3剤の異なる降圧剤を用いても血圧コントロールが不良の高血圧症(収縮期血圧160mmHg以上)
- (ロ)慢性閉塞性肺疾患(1秒率 70%未満)
- (ハ)6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが35以上の高度肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち1つ以上を合併している患者
- (ニ)左室駆出率低下(LVEF 40%未満)
- ②放射線医学的に大腸過長症と診断されており、かつ慢性便秘症で、大腸内視鏡検査が実施困難であると判断された場合。
大腸過長症はS状結腸ループが腸骨稜を超えて頭側に存在、横行結腸が腸骨稜より尾側の骨盤内に存在又は肝弯曲や脾弯曲がループを描いている場合とし、慢性便秘症はRome Ⅳ基準とする。
また診断根拠となった画像を診療録に添付すること。
- ①以下の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合
<R2 保医発0305第1号>
(3)同一の患者につき、「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視鏡によるものを併せて2回以上行った場合には、主たるもののみ算定する。
ただし、(2)の「イア」に掲げる場合は、併せて2回に限り算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<一部訂正 R2/4/30事務連絡>
(4)「2」のカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。
なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
<R2 保医発0305第1号>
(5)「2」のカプセル型内視鏡により大腸内視鏡検査を実施した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。
さらに、(2)の「ア」の場合は大腸ファイバースコピーを実施した日付を明記し、(2)の「イ」又は「ウ」の場合は大腸ファイバースコピーが実施困難な理由を明記すること。
<R2 保医発0305第1号>