<告示>
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
1 生検針によるもの
690点
2 その他
200点
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
690点
200点
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<通知>
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(問20)「D410」乳腺穿刺又は針生検が区分変更されたが、「1、生検針によるもの」と「2、その他」の違いは何か。
また、コアニードルバイオプシーは「生検針」、ファインニードルバイオプシーは「その他」になるのか。
(答)1.は生検用の針を用いて実施した場合、2.はそれ以外の針(細い針など)を用いた場合である。
また、コアニードルバイオプシーは「生検針」、ファインニードルバイオプシーは「その他」となる。
<H24/8/9 事務連絡:疑義解釈資料(その8)>
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