<告示>
D416 臓器穿刺、組織採取
1 開胸によるもの
9,070点
2 開腹によるもの
(腎を含む。)
5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
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<通知>
D416 臓器穿刺、組織採取
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
9,070点
5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
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<通知>
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
<R2 保医発0305第1号>
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(問172)組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。
(答)「K488-4」胸腔鏡下試験切除術で算定する。
<H24/3/30 事務連絡:疑義解釈資料(その1)>
(問173)組織採取目的で腹腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。
(答)「K636-4」腹腔鏡下試験切除術で算定する。
<H24/3/30 事務連絡:疑義解釈資料(その1)>
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