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<告示>

第3節 コンピューター断層撮影診断料

通則1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号「E200」に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号「E200-2」に掲げる血流予備量比コンピューター断層撮影、区分番号「E201」に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号「E202」に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番号「E203」に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。

通則2 区分番号「E200」に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号「E202」に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

通則3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。
 ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。

通則4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号「E200」、区分番号「E201」又は区分番号「E202」に掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生児加算乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80100分の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部外傷撮影加算乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の100分の85100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。



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<通知>

第3節 コンピューター断層撮影診断料

1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い

(1)同一月に区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行った後に区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った場合には、当該コンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影については、2回目以降として「2」の例により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について、「2」により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

3 「4」の加算における所定点数には、区分番号「E200」の「注3」及び区分番号「E202」の「注3」による加算が含まれる。
 「2」における所定点数には、「注」に掲げる加算は含まれない。

<R2 保医発0305第1号>

4 「4」の新生児頭部外傷撮影加算乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算定する。
 この場合において、その医学的な理由ついて診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。
 また、「カ」に該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

  • ア】GCS≦14
  • イ】頭蓋骨骨折の触知又は徴候
  • ウ】意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
  • エ】受診後の症状所見の悪化
  • オ】家族等の希望
  • カ】その他

<R2 保医発0305第1号>

<一部訂正 R2/4/16 事務連絡>



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