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<告示>

I100 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

注2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。



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<通知>

I100 薬剤

精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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