<告示>
I100 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
注2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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<通知>
I100 薬剤
精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
注2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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<通知>
精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。
<R2 保医発0305第1号>
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