<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
317点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
<R2 保医発0305第1号>