<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
280点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
スポンサーリンク
<通知>
区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
<R2 保医発0305第1号>