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<告示>

J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)

550点

注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。



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<通知>

J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)

(1)2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。
 なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(一般処置)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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