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<告示>

J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

180点



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<通知>

J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

(1)EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(3)EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、区分番号「J120」鼻腔栄養(1日につき)の所定点数により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(4)経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。
 なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(一般処置)





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