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<告示>

J115-2 排痰誘発法(1日につき)

44点



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<通知>

J115-2 排痰誘発法(1日につき)

(1)排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザー超音波ネブライザー又は排痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)





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