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<告示>

J116 関節穿刺(片側)

120点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。



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<通知>

J116 関節穿刺(片側)

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(整形外科的処置)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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