<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
120点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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<通知>
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>