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<告示>

J118-3 変形機械矯正術(1日につき)

35点

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。



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<通知>

J118-3 変形機械矯正術(1日につき)

(1)1日につき所定点数を算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、変形機械矯正術の費用は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第9部 処置
【通則】

第1節 処置料

(整形外科的処置)





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