<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
200点
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<通知>
(1)区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。 ただし、過去1年以内に区分番号「J129-4」治療用装具採型法を算定している場合は算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
(2)当該採寸と区分番号「J129-4」治療用装具採型法を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。