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<告示>

K002 デブリードマン

1 100cm未満

1,260点

2 100cm以上
3,000cm未満

4,300点

3 3,000cm以上

10,030点

注1 熱傷により全身の20%以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。

注2 「注1」の場合を除き、当初の1回に限り算定する。

注3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

注4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。



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<通知>

K002 デブリードマン

(1)区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)面積の算定方法については、区分番号「J000」創傷処置の取扱いの例による。

<R2 保医発0305第1号>

(3)汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。
 また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

<R2 保医発0305第1号>

(4)「注1」のA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎に対して行う場合については、病歴、細菌培養検査及び画像所見等により、A群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎と診断した場合に算定する。
 なお、診療報酬の請求に当たっては、病歴、細菌培養検査及び画像所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R2 保医発0305第1号>

(5)「注3」の深部デブリードマン加算は、(3)でいう繰り返し算定する場合についても、要件をみたせば算定できる。

<R2 保医発0305第1号>

(6)「注4」の水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。
 なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(7)Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、主にデブリードマンに使用する超音波手術器を用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り水圧式デブリードマン加算を準用して算定する。
 なお、噴霧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<一部改正 R2 保医発0831第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)





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