<告示>
K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき)
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
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(問162)区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。
(答)医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。
<H28/3/31 事務連絡:疑義解釈資料(その1)>