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<告示>

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

1 指(手、足)

7,410点

2 その他

10,630点



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<通知>

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

手指又は足趾の切断術を行った場合は、区分番号「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形成のみのもの)指(手、足)又は区分番号「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要するもの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。

<一部訂正 R2/3/31事務連絡>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第2款 筋骨格系・四肢・体幹
【通則】

(四肢切断、離断、再接合)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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