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<告示>

K181-4 迷走神経刺激装置植込術

28,030点

(舌下神経電気刺激装置植込手術)



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<通知>

K181-4 迷走神経刺激装置植込術

本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
 また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0531第3号>

(1)本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
 また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>

(2)以下の「ア」から「キ」の全てを満たす閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、関係学会の定める舌下神経電気刺激装置適正使用指針に基づき、舌下神経電気刺激装置を植え込む手術を実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。

ア】無呼吸低呼吸指数が20以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。

イ】CPAP療法が不適又は不忍容であること。

ウ】扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。

エ】18歳以上であること。

オ】BMIが30未満であること。

カ】薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。

キ】中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>

(3)(2)の舌下神経電気刺激装置を植え込む手術については、関係学会の定める舌下神経電気刺激装置適正使用指針に基づき、耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の医師が実施すること。
 なお、当該医師の所定の講習修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>



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