<告示>
K181 脳刺激装置植込術
1 片側の場合
65,100点
2 両側の場合
71,350点
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<通知>
K181 脳刺激装置植込術
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
65,100点
71,350点
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<通知>
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
<R2 保医発0305第1号>
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(問13)てんかん治療手術の前に、てんかん焦点診断を目的として頭蓋内電極植込術を行った場合に、「K181」脳刺激装置植込術は算定できるのか。
(答)算定できる。
<H22/4/14 事務連絡:疑義解釈資料(その2)>
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