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<告示>

K318 鼓膜形成手術

18,100点

(耳管用補綴材耳管内留置)



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<通知>

K318 鼓膜形成手術

(1)鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の移植については、別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(2)耳翼後面から植皮弁を採りWullsteinの鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、区分番号「K319」鼓室形成手術により算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(3)保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に耳管用補綴材を耳管内に留置した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。

<一部改正 R2 保医発1130第3号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第5款 耳鼻咽喉

(中耳)





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