<告示>
K423 頬腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術ネンエキ ノウホウ テキシュツジュツ
910点
2 その他のもの
5,250点
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<通知>
K423 頬腫瘍摘出術
皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
910点
5,250点
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<通知>
皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
<R2 保医発0305第1号>
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