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<告示>

K444 下顎骨形成術

1 おとがい形成の場合

7,780点

2 短縮又は伸長の場合

30,790点

3 再建の場合

51,120点

4 骨移動を伴う場合

54,210点

注1 「2」については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

注2 「4」については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。



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<通知>

K444 下顎骨形成術



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第6款 顔面・口腔・頸部

(顔面骨、顎関節)

下顎骨形成術
(骨移動を伴う場合に限る。)
【施設基準】





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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