<告示>
K444 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合
7,780点
2 短縮又は伸長の場合
30,790点
3 再建の場合
51,120点
4 骨移動を伴う場合
54,210点
注1 「2」については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
注2 「4」については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
スポンサーリンク
<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
7,780点
30,790点
51,120点
54,210点
注1 「2」については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
注2 「4」については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク