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<告示>

K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術

5,360点

注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号「K369」に掲げる咽頭異物摘出術(「2」に限る。)及び区分番号「K653-3」に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。



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<通知>

K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第7款 胸部

(食道)





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