<告示>
K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術
5,360点
注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号「K369」に掲げる咽頭異物摘出術(「2」に限る。)及び区分番号「K653-3」に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
5,360点
注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号「K369」に掲げる咽頭異物摘出術(「2」に限る。)及び区分番号「K653-3」に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
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