<告示>
K526-4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
(頭頸部癌レーザー光照射)
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<通知>
K526-4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法
(1)タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザー用プローブを用いて、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道悪性腫瘍に対して光線力学療法を実施した場合に算定する。
- ア】外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
- イ】壁深達度が固有筋層を越えないもの
- ウ】長径が3cm以下かつ周在性が1/2周以下であるもの
- エ】頸部食道に及ばないもの
- オ】遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの
<R2 保医発0305第1号>
(2)内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法の実施に当たり、追加照射の要否を判定するための内視鏡検査及び追加照射に係る費用は全て所定の点数に含まれ、別に算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
(3)半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
ア】本治療は、頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している医師が実施すること。
なお、その医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
イ】本治療は、次のいずれにも該当する医療機関において実施すること。
- ①関連学会により教育研修施設として認定されていること。
- ②頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- ③常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
- ④緊急手術の体制が整備されていること。
- ⑤当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
<一部改正 R2 保医発1130第3号>