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<告示>

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

46,100点



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<通知>

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)

(1)一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第7款 胸部

(食道)





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