<告示>
K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術
1 経心尖大動脈弁置換術ケイシンセン ダイドウミャクベン チカンジュツ
61,530点
2 経皮的大動脈弁置換術ケイヒテキ ダイドウミャクベン チカンジュツ
39,060点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(肺動脈弁置換術)
スポンサーリンク
<通知>
K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術
経カテーテル大動脈弁置換術は、経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(1)経カテーテル大動脈弁置換術は、経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
(2)経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施した場合は、本区分の「2」経皮的大動脈弁置換術の所定点数を準用して算定する。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
(3)経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、関連学会の定める適正使用基準に従って使用する場合に限り算定できる。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
(4)経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
(5)経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術を実施する場合は、本区分に係る施設基準の規定は適用しない。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>